いいえ、公職選挙法違反はれっきとした犯罪であり、逮捕・起訴・有罪判決の対象になります。
公職選挙法違反は「捕まらない法律」ではない
- 選挙違反は刑事罰の対象です。懲役・禁錮・罰金などが科される可能性があります。
- 違反行為には、買収・事前運動・ポスター破損・虚偽情報の拡散・未成年の選挙運動などが含まれます。
- 当選していても逮捕されるケースは多数あります。「当選すれば捕まらない」は誤解です。
実際に逮捕・検挙された事例(一部)
| 違反内容 | 処分・結果 |
|---|---|
| 候補者が運動員に報酬を渡した | 買収罪で検挙 |
| ポスターを破損・落書きした | 器物損壊+選挙妨害で逮捕 |
| SNSで虚偽情報を拡散した | 虚偽事項公表罪で処罰対象 |
| 投票依頼と引き換えに金品を渡した | 買収罪で有罪判決 |
なぜ「捕まらない」と誤解されるのか?
- 選挙期間中は警察が「内偵」にとどめることが多く、投票後に一斉に動くため、逮捕が遅れることがあります。
- 選挙管理委員会の「注意」で済んだケースが誤解を生むこともありますが、警察とは別組織であり、刑事処分とは無関係です。
結論
公職選挙法は「捕まらない法律」ではなく、選挙の公正を守るための厳格なルールです。 違反すれば、候補者だけでなく一般人も処罰される可能性があります。 「知らなかった」では済まされないので、正しい知識と慎重な行動が大切です。


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