地域包括支援センターの職員は、 確かに相談業務を日常的に行いますが、 介護施設に配置される“生活相談員”とは別の職種です。 役割も資格要件も、制度上の位置づけも異なります。
地域包括支援センターには、 法律で次の3職種が配置されることになっています。
- 主任ケアマネジャー(保健師でも可)
- 社会福祉士
- 保健師(または看護師)
この3職種がチームとして、 高齢者の相談、権利擁護、介護予防、地域支援を行います。 つまり、相談業務は行いますが、 “生活相談員”という配置基準の職種ではありません。
生活相談員は、 特養・老健・デイサービスなどの介護施設に配置される “施設の窓口”としての相談職です。 一方、地域包括支援センターの職員は、 地域全体を対象にした“総合相談の専門職”です。
静かにまとめると、 地域包括支援センターの職員は
- 相談業務を行う
- 専門職として相談支援を担う という点では相談員的な役割を持ちますが、 制度上は生活相談員とは別の職種です。
地域の相談窓口としての役割は大きいですが、 “相談員”という名称で呼ばれる職種ではないという位置づけになります。

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