「脱税すれば逮捕される」──これは法律上の当然のことです。けれども、現実には「逮捕されない人たち」がいるように見えることもあります。特に、政府関係者や政治家が関与するケースでは、なぜか“逮捕”という言葉が出てこない。これは偶然でしょうか?それとも、制度的な“何か”があるのでしょうか。
法律上は逮捕される可能性がある
脱税は、所得税法や法人税法に違反する行為であり、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその併科が科される可能性があります。 実際、令和5年度には9人が実刑判決を受けています。逮捕されるケースもありますが、それは「逃亡や証拠隠滅のおそれ」があると判断された場合に限られます。
政府関係者はなぜ逮捕されないのか?
自民党の裏金問題などでは、課税対象となる金銭が申告されていないにもかかわらず、税務調査すら入らないという実態があります。 元国税調査官の大村大次郎氏は、「政治家は昔からアンタッチャブル(触れてはいけない存在)であり、国税局は税務調査の権限を使っていない」と指摘しています。
つまり、逮捕されない理由は「法の例外」ではなく、「運用の偏り」にあるのかもしれません。
逮捕されないのは“事実”か?
「政府関係者であれば、脱税でも逮捕されません」という言い切りは、法的には誤りです。 しかし、実態として「逮捕されるケースが極めて少ない」「調査すら入らないことがある」という点では、“そう見える”構造があるのは確かです。
この“見え方”の背景には、
- 調査の選定基準の不透明さ
- 政治的配慮や忖度
- 社会的影響への懸念
などが複雑に絡み合っています。
最後に──法律を改正してほしい
もし、政府関係者に対して税務調査が入らず、逮捕もされないという運用が事実上の慣例になっているのであれば、その運用に合わせて法律を改正してほしい。 「政府関係者は、納税の義務がありません」と明文化することで、少なくとも法治の体裁は保たれる。
この違和感を記録することが、制度と感覚の“間”を見つめ直す第一歩になると信じています。


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