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外国人であっても要件を満たせば介護保険の被保険者になれる──“国籍で区分しているわけではない”ことに気づいた日の記録

Particles(軽い雑談)
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介護保険制度の説明文を読んでいると、 「外国人であっても、介護保険の被保険者となることができます」という一文に出会いました。 その瞬間、私は立ち止まりました。

制度というものは、多くの場合「日本人向け」であるような感覚があります。 でも介護保険では、国籍にかかわらず日本に住所があり一定期間以上の滞在資格をもつ方であれば、 第1号(65歳以上)、第2号(40〜64歳)の被保険者として、介護保険料を支払い、サービスを受けることができるのです。

つまり、制度の構造は“国籍”ではなく、“住民票と在留資格の区分”で動いていることに気づきました。 「制度の対象になる」ということが、 “日本人だけではない”という設計になっていたのです。

これまで私は、介護保険=日本の高齢者のための制度、という印象だけで捉えていました。 でも、その印象は構造の理解ではなく、“制度ラベルの語感”だけだったのかもしれません。

今日は、「外国人であっても要件を満たせば被保険者になれる」という構造に触れたことで、 制度が誰を支えるのか、その対象の広がりに語感が追いついていなかった自分を記録する日といたします。

HR


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