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起訴猶予──罪はあるけど、起訴しないという選択

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「罪は成立する。でも、起訴はしない」──そんな判断があることを、私は最近知しりました。 それが「起訴猶予」という制度。刑事事件の処理の中でも、ちょっと不思議な立ち位置にあります。

検察官は、捜査の結果「この人は法律違反をした」と判断しても、必ずしも起訴するわけではありません。 たとえば、反省している、被害者と示談が成立している、再犯の可能性が低い── そうした事情を踏まえて、「今回は起訴しないでおこう」と判断することがあります。 それが起訴猶予です。

前科はつかない。でも、前歴は残る。 無罪ではないけれど、裁判にはならない。 この“中間的な処分”が、社会的にはどう受け止められているのか──私は少し気になっています。

たとえば、ニュースで「不起訴」とだけ報じられると、「無罪だったのか」と思ってしまう人もいるかもしれません。 でも実際には、「罪はあるけど、起訴しない」というケースも含まれています。 そう考えると、不起訴という言葉の奥には、いろんな判断が詰まっています。

起訴猶予は、制度としては合理的だと思います。 でも、説明されないまま処分だけが報じられると、誤解や不信感につながることもあります。 私は、こうした“見えにくい判断”が、もう少し丁寧に語られてもいいのではと思っています。

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