介護保険制度において、要介護認定を受けるためには「主治医意見書」が必要とされています。 これは、申請者の心身の状態を医師が記述した文書であり、認定調査と並んで、介護の必要度を判定する根拠として使われるものです。
でも私がこの語に触れたとき、 「主治医の“意見”が、制度の評価プロセスに“書式化”されて提出される」という構造に、妙な緊張を覚えました。
“意見”という語には、もっと自由で未定型なものを想像していました。 でも、ここでの意見は、定型的な調査項目に沿って記述され、制度の評価装置に組み込まれる“公式情報”となります。
「主治医が、自分の感じていることを語る」──ではなく、 「主治医が制度に合わせて書式に記入する」──そうした様式との間に、 語感のズレを感じました。
さらに、“意見”なのに“本人は見られない”ことも多く、 制度文書としての“意見書”が、生活者の視線と断絶しているようにも感じられたのです。
今日は、「主治医意見書」という語に触れ、 制度設計としての“意見”と、語感としての“主治医との対話”とのあいだに、構造の空白があるように思えた日として記録します。

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