地域包括支援センターの職員は、 相談業務を日常的に行いますが、 介護施設に配置される生活相談員とは別の職種です。 では、この職種に固有の名前があるのかというと、 結論は “包括職員”という総称はあるが、生活相談員のような固有職名はない という形になります。
地域包括支援センターは、 介護保険法で次の3職種を配置することが義務づけられています。
- 主任介護支援専門員(主任ケアマネ)
- 社会福祉士
- 保健師(または看護師)
この3つが“チーム”として機能する仕組みであり、 センター全体としては「地域包括支援センター職員」と呼ばれますが、 生活相談員のような単一の職種名は存在しません。
つまり、 地域包括支援センターの職員は
- 主任ケアマネ
- 社会福祉士
- 保健師(看護師) という専門職の集合体であり、 相談員という名称の職種ではありません。
静かにまとめると、 地域包括支援センターの職員は “相談を行う専門職チーム”であって、 生活相談員とは別の制度上の役割を持つ存在です。 固有の職名ではなく、 それぞれが自分の資格名で働いている形になります。

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