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介護保険施設は3種類だけ。民間施設は含まれないけれど、介護保険サービスは使える

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介護保険法で「介護保険施設」と呼ばれるのは、次の3つだけです。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護医療院

これらは公的性格が強く、主に社会福祉法人や医療法人、自治体などが運営しています。 そのため、民間企業が運営する施設は制度上の「介護保険施設」には含まれません。

では、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅はどうなるのでしょうか。 これらは介護保険法上は「施設サービス」ではなく、居宅サービスを利用する場所 という扱いになります。 そのため、施設自体は介護保険施設ではなくても、入居者は訪問介護やデイサービスなどの 介護保険サービスを利用できます。

制度上の呼び方は少し複雑ですが、整理すると次のようになります。

  • 介護保険施設(制度上の3施設)  → 特養・老健・介護医療院
  • 民間施設(有料老人ホーム・サ高住など)  → 介護保険施設ではないが、介護保険サービスは利用できる

名前の印象だけで判断すると混乱しやすい部分ですが、 「介護保険施設は3つだけ」 「民間施設は含まれない」 「でも介護保険サービスは使える」 この3点を押さえておくと、制度の全体像がすっきり見えてきます。

HR


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